2009年3月26日木曜日

経営形態の見直し

①地方公営企業法の全部適用
事業管理者に対し、人事、予算等に係る権限が付与され、より自立的な経営が可能となるものの、その範囲は地方独立行政法人化に比べ限定的とされる。このため、事業管理者の実質的な権限と責任の明確化に特に意を払う必要がある。
移行に伴う手続き等は、比較的容易であるが、人事、予算等の事務を病院で行うことに伴う事務負担の増大に留意が必要となる。

②地方独立法人(非公務員型)
地方公共団体とは、別の法人格を有する経営主体に経営が委ねられるため、予算や財務、組織人事管理などの面でより自律的、弾力的な経営が可能となる。
設立団体からの職員派遣を段階的に縮減するなど、実質的な自律性の確立を図ることに配慮していく必要であり、また、移行に伴う運営協議等に時間を要することに留意が必要である。

③指定管理者制度
民間の医療法人等を指定管理者に指定することで、民間的な経営の手法の導入が期待される。
導入に当たっては、適切な指定管理者の選定に留意するとともに、提供されるべき医療の内容、委託料の水準、病院施設の適切な管理等について、事前に十分な協議、確認が必要となる。

④民間譲渡
その地域において必要となれる医療が、相当期間にわたり継続して提供されるなど、地域医療の確保の面から、譲渡の条件について譲渡先との十分な協議が必要となる。

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